事務所 Blog

2013年11月 8日 金曜日

相続税の改正について(4)

おはようございます!!

北海道では、市街地でもそろそろ雪snowが舞う季節を迎えるそうです。ここ大阪も来週明けには気温が一桁になる予報が出ていました。もう少ししたら、本格的な冬の到来ですね。

11月も半ばに差し掛かって来るので決して不思議ではないのですが、何しろ、つい最近まで暑い、暑いと言っていたような気が。。。私もつい先日、ようやく衣替えを終えたばかりです。

さ、寒さに負けないように気合い入れていきましょうねsign03

今週も今日で最後となりました。

「事業承継税制における相続税の納税猶予」自体は、既に平成20年10月から施行されてきましたが、実は、適用の要件が厳しく、あまり利用されてきませんでした。    
         
その厳しい要件の一つに「雇用の維持」(労働者保護)の観点から、承継時の最低8割の雇用を毎年維持すること、というものがありました
             
仮に承継時に50人の雇用をしていたとすると、必ずその後も毎年40人以上(8割以上)の雇用を維持しなければなりません。その要件に外れるようなことになるとイキナリ納付しなさい、というわけです。             
             
そこで、今回改正し、適用要件を緩和しました。具体的には、            
① 雇用者の人数を毎年承継時の8割以上維持することとされていましたが、これが5年平均で8割以上維持に改正されました。        
② 後継者は親族間承継に限られていましたが、優秀な番頭さん、つまり親族外の後継者でも適用対象となりました。  

③ 贈与の制度を利用する場合、以前は世代経営者は完全に退任することが求められていましたが、代表者を退任すればよく、  引続いて役員であっても、利用できるようになりました。             
             
等々の改正がありました。 
            
もっとも、このような制度を利用するためには、申請書の提出など、きちんと制度に則った手続きが必要です。             
             
事業継承は会社にとって、非常に大切なことです。「自分はまだまだ若いからそんなこと考えるのは早過ぎる」と思わずに、ぜひ、 少しずつ税理士さんに相談して考えてみてください。    

週末のお天気は、土曜(11月9日)はまずますsunですが、日曜(10日)は曇り空cloudのようですね。悪い風邪を引かないようにくれぐれもご注意ください。

みなさん、素敵な週末を。。。。また、来週よろしくお願いいたします!!       

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2013年11月 7日 木曜日

相続税の改正について(3)

おはようございます!!

昨日、消費税の改正に伴う研修に参加してきました。もちろん、消費税の改正といえば、来年4月からの「税率UP」です。

消費者としては、「うわー、モノを買うとき8%も消費税がつくねんなー」という、「痛っ!」という思いが強いのですが、売るほうは売るほうで3月末までが5%、翌日4月1日からが8%となり、それなりに大変!(特に販売業でしょうか)です。

また、もちろん、消費税UPにより、消費の動向も気になるところでしょう。

あれこれ悩ましい消費税UPですね。また、このお話は近いうちにさせていただきたいと思います。

さて、本日からは相続税の中でも、会社経営者の方に関係が深い(相続財産のうちの)「株式」をめぐるお話です。

もう何年も前から、中小企業の事業承継の難しさ、というのが問題になってきました。 段々と経営環境も厳しくなってきており、若い世代は親族であっても会社を継いでくれない、というのが大きな原因です。また、仮に業績が悪くなくても会社承継にあたって問題となってくることがあります。それが株式の譲渡です。
          
中小企業の株式についても、当然、相続税の対象財産になってきます。例えば、父から子供へ相続時に株式が受け継がれるわけですが、思いのほか、その株価(市場での取引のない中小企業の株式についても、一定の規定により評価額が決定されます)が高額となり、それにかかる相続税も多額となることから、事業承継の難しさの一つの要因として挙げられているのです。     
       
そこで、国税局と中小企業庁とのタイアップで「事業承継制度の見直し」がなされ、その一環として、「相続税の納税猶予制度」というものが成立しました。            
            
ところで、かなり以前から農業従事者には「農地の納税猶予制度」というものがあります。            
            
これは、農業に従事していて、相続が起こったとき、その農地にまで多額の相続税をかけることによって、相続税を支払うことができなくなり、もはや農地を売却して相続税を払う、というようなことになれば、農業を代々継ぐことが難しくなってきます。そこで、「相続する者が農業を必ず今後も継承していく」ということを主な条件として、農地にかかる相続税の納税は猶予しましょう、というのがこの制度です。            
            
ご実家が農家、という方にはおそらく馴染みの制度だと思うのですが、この中小企業の「事業継承に伴う相続税の納税猶予制度」は、この制度を応用したものです。            
            
つまり、親族が中小企業経営を継承することを前提に、引き継がれる株式については、納税を猶予しましょう、というものです。ここで、お気づきだとは思いますが、「納税を免除する」ではなく、あくまで「猶予する」というところがポイントです。           
            
農業についてもそうなのですが、「会社を継承している限り」猶予するのであって、仮に会社を他の誰かに売却した、となれば、それまで猶予されてきた税額は清算しなければならなくなります。       

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2013年11月 6日 水曜日

相続税の改正について(2)

おはようございます!!

かなり涼しく。。。いや寒くなってきて、お布団に潜ったときの幸せ感heart04を夏よりも強く感じるのは私だけでしょうか?(笑)
しかし、そのぶん、朝、お布団を離れるときの辛さsweat01こうして四季は移ろいでいくのですね。。。think

今週は、平成27年初めから施行される「相続税の改正」についてのお話です。本日も、一般的な改正の続きです。

ちなみに、改正前の今のままでは、亡くなられる方のうち、相続税の申告が必要なのはわずか4%でした。亡くなられる方100人のうち、4人だけが相続税の対象だったというワケで、ほとんどの方には「相続税の申告」は無縁だったと言えます。          
           
しかし、改正後については、10%~18%(なにぶん、現行で相続税の申告がされていないので、予想が難しいそうです)と言われています。           
           
少なくとも、2~3倍以上にはなるであろう、と言われれています。           
           
先ほども触れましたが、相続税財産の評価、というのは、必ずしも取引価格で評価されるわけではありません。ただし、現預金はそのままの金額ですし、また、株式なども基本的には亡くなられた日の相場価格が基準になります。          
           
また、家屋は「固定資産税評価額」といい、固定資産税のお知らせが来た時に記載されている固定資産税上の評価額です(固定資産税のお知らせをご確認いただければ、すぐに判ります)。一方、土地については、「路線価」というものが毎年、7月の初め頃に国税庁から公表され、その路線価というものに基づいて、その土地の状況をある程度考慮しながら評価します。           
           
先ほど、取引価格の7割程度、と書きましたが、その「路線価」がだいたい7割程度に設定されているのです。           
           
もし、改正により、相続税がかかってくる可能性があるのか、どうか、が不安な方は、できれば事前に税理士さんに相談されてはいかがかと思います。    
       
相続税がかかるか、どうかのボーダーにいらっしゃるケースでしたら、事前に何らかの対策を講じることでかからないようにすることも可能な場合もありますので、ぜひ事前にご相談されることをおススメしますhappy01          



投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2013年11月 5日 火曜日

相続税の改正について

おはようございます!!

今年最後の3連休も終わりました。そして、今年もそろそろラスト・スパートをかける時期に差し掛かりました。あと2か月弱。どのようにこの時期を過ごしましょうか?たかが2か月、されど2か月。。。頑張って突っ走ることにしましょう。ただし、昨日、今年の「木枯らし1号」がここ関西にも吹いたそうです。体調管理はしっかりsign01です。

さて、今週は、「相続税の改正」についてのお話をしたいと思います。前半は、相続税の一般的なお話後半は中小企業の事業承継にも関係する「相続における株式の納税猶予」のお話です。

この相続税についても、他の税法と同様、毎年少しずつ見直しが行われ、改正されてきましたが、この平成27年からの改正が特に注目されているのは、改正前から比べて、相続税の申告・納税をしなければならない対象者が大幅に増えることが予想されるからです。

つまり、今まで「相続財産を継承したけど、ウチは相続税がかかるほどではないので申告・納税など関係ありません」と言えていた人々に相続税がかかってくる可能性がある、ということが言えます。

それは、この改正の一番の改正が「相続税の基礎控除」と言われる控除額(相続財産の総額から引くことができる金額)が大幅に減少するからです。

より具体的には、従来の6割(つまり、4割減)となります。

ホームページの「相続税」のところでも、書いていますが、今まで(平成26年末まで)は

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

で計算されています。これでいくと、配偶者と子供二人という典型的な相続人のパターンですと、8,000万円までが相続税がかかりませんでした。

仮に家屋敷が土地と家屋で3,000万円(相続税には相続税法に基づく評価方法があり、取引価格の7割ほどで評価されます)とすると、現預金が5,000万円以下だと、相続税がかからないということになります。

ところが、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方(被相続人といいます)から、相続財産を継ぐ相続人については、この6割、つまり

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。上と同じ例(配偶者と子供二人が相続人)で考えると、4,800万円までが相続税がかからない(それを超える場合は相続税がかかる)ということで、同様に持家の土地と家屋が3,000万円と評価されると、現預金は1,800万円以下だと相続税はかかりませんが、それを超える場合には、課税されることになります。

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

アクセス


大きな地図で見る
〒559-0001
大阪市住之江区粉浜3-10-14
南海本線 住吉大社駅 徒歩3分

詳しくはこちら