事務所 Blog

2013年12月27日 金曜日

医療費控除について(4)

おはようございます!!

今日が仕事納めという会社さんは多いと思います。一年、本当にお疲れ様でした。調子がよかった会社さんも、そうでなかった会社さんもあるとは思いますが、とりあえず、締めくくりです。 来年、またリセットして、新しい挑戦をしていきましょう。私もぜひ頑張っていきたいと思います。

さて、医療費控除のお話も今日で最終です。本日は、「入院に伴う医療費」と「出産に伴う医療費」について見ていきましょう。

まずは、「入院に伴う医療費」です。というより、以下のものについては医療費控除の対象となりませんので、ご注意ください。

1.入院に際し、購入する身の回りのもの(パジャマや洗面具など)
2.医師等に対して医療費以外にするお礼
3.本人や家族の都合で選択した場合の個室の差額ベッド代(ただし、本人都合かどうか、を判断するのは税務署的には難しいとは思うのですが。。。)
4.付添人を別途依頼した場合の付添料は対象となりますが、それ以外の心づけや親族に依頼した場合の費用
5.病院での食事以外の外部から購入した食べ物代

次に、「出産に伴う医療費」です。

1.妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用及び通院費用は控除の対象となります(公共交通を利用した場合の通院費用はメモ等を遺しておいて、まとめてください)
2.入院同様、身の回りのものを購入しても対象外です
3.やはり入院同様、病院の外部から購入した食事も対象外です。

ところで、出産に伴う、ではありませんが、不妊治療にかかる医療費は対象となります。ただし、地方公共団体からの補助金等がある場合は、その金額を差し引いた後(純粋に負担した額)の金額が対象となりますのでお気を付けください。

これで今年のブログは最後になります。
改めまして、年末のご挨拶はさせていただきますね。では。。。



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2013年12月26日 木曜日

医療費控除について(3)

おはようございます!!

クリスマスも終わり、今日は実質的な仕事納め、そして明日は大掃除。。。などという会社さんも多いのではないか、と思います。さあ、今年の〆もスッキリ終わりましょう!!

本日は、医療費控除の中でも身近で、しかも高額の場合もある「歯科医師の治療を受けた場合の医療費控除について」お話したいと思います。

歯の治療については、保険の効かない「自由診療」によるものや、高価な材料を使う場合もあって、高額な治療代になることがあります。

「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象となりません」

という文言が国税庁のHPには記されています。

じゃあ、例えば、最近いろいろと話題にもなっている、「インプラント」などはどうなのか?と言えば、おそらくこの文言からのみ判断するとダメなんじゃないかな、と思われます。実際、自由診療ですし、何十万円~百万円以上かかる場合もあるからです。

しかし、インプラント治療での医療費において医療費控除の適用を受けている方も大勢いらっしゃいます。

今はどんどんインプラント治療も安価なものも出てきていますし、今のところ、「何万円以上はダメ」といった明らかな規定があるわけではありません。つまり、○と×の線引きが難しいのです。

次に「歯列矯正」についても、やはり高額な治療費になりがちです。これについては、「発育段階の子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正が必要と認められる場合はOK、美容目的はダメ」、とあります。

確かに「審美歯科」等による、あくまで美容目的での治療は医療費控除に入れるのは難しいのかもしれませんが、これも上記のインプラントと同様、どこからどこまでが良くて、どこからがダメなのか、という線引きが曖昧なのです。

私がこれら曖昧なものについて、クライアントさんにお願いするとしたら、「とりあえず、医療費控除の対象に入れておいてください。ただし、ダメって言われたら修正申告しましょう」という感じでしょうか。

ところで、医療費控除の対象となるものは、原則として「この一年中に実際に支払った金額」です。しかし、歯科治療の場合、いわゆる「歯科ローン」や「クレジット」によるものもあります。歯科ローン等については、信販会社が立替えてくれているもので、歯科医師への支払いは終わっている、と考えるのが普通です。よって、この歯科ローンのような場合には、自分ではまだ支払ってなくてもこの一年中の支払に含めるべきである、と考えられます。

ちょっと迷ったときは、どうか税理士にご相談ください!!



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2013年12月25日 水曜日

医療費控除について(2)

おはようございます!!

昨日は、クリスマス・イヴ、そして今日はクリスマス、ということで皆さん、どのような時間を過ごしておられるでしょうか。忘年会続きの年末も、昨日・今日あたりは、ゆっくりとご家族や気の合う仲間とパーティを楽しまれた方も多いのではないでしょうか。

さて、年末のお仕事ももう秒読み段階ですね。。。

今日も昨日に引き続き、「医療費控除」についてのお話です。

今日は医療費控除の対象となる医療費について、少し詳しくお話したいと思います。

1.原則は「医師や歯科医師による診療や治療で支払った費用」であることには間違いないのですが、私たちも時々、迷うような事例もいくつかあります。

例えば、病院やクリニックに支払った医療費でも、「健康診断」や「人間ドッグ」といったもの費用は対象となりません。ただし、これらの診断で、実際に病気が見つかり、治療へと進んだ場合には対象となります

2.治療または療養に必要な医薬品を購入した場合の、いわゆる「お薬代」も対象となります。特に、医師からの処方薬でなくても、一般的な風邪薬や胃薬等も対象となります

ただし、サプリのような病気の予防や健康増進のための医薬品の購入は対象とはなりません

3.マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術に対する費用も対象となりますが、あくまで治療を目的としたものであり、体調を整えたり、疲れを癒したり、といったものは対象外となります。

4.保健師さん、看護師さん等に療養上のお世話を依頼した場合の費用も対象となります。ただし、所定の料金の範囲内であって、特別に心づけをしたもの等は含まれません。また、家族や親類縁者といった「身内」へのお礼等も医療費とはならないのでお気を付けください。

5.助産師さんによる分娩の介助費用

6.介護保険制度の下での一定の施設や居宅サービスにおける自己負担分

7.院等への通院のための交通費や医師等への送迎費、その他医療用具の購入や貸借料
ただし、家用車による送迎等にかかるガソリン代や駐車料は対象となりません。また、「おむつ代」等については、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

他にも、迷うような事例については明日以降にお話したいと思います。



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2013年12月24日 火曜日

医療費控除について

おはようございます!!

多くの方にとっては今週の週末が仕事納めになるのではないかと思います。

皆様にとって、今年はどんな一年だったでしょうか。

今年の反省と来年の目標はぜひ年末~年始にかけてやっておきたいものです。


さて、今年最後の週はこんなテーマでお話したいと思います。

「医療費控除」とは、所得税における控除制度(所得税の税率を掛ける前の「課税所得額」を算定するにあたって引くことができる金額)ですが、この制度を使ったことがない、という方でも、この名称くらいはお聞きになったことがあるのではないでしょうか。

「医療費控除」の概要
自分自身(納税者)や自分と生計を一緒にしている配偶者(扶養控除の対象者には限らない)やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

この場合、医療費の対象となる期間は、その年度(例えば、平成25年度の確定申告であれば、平成25年)の1月1日から、12月31日までの間となります。

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の金額(治療は受けていてもまだ支払っていない場合は対象とならない)から、次の2つの金額を引いたもの

① 保険金で補てんされる部分の金額
生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などのことをいいます。

② 10万円(ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%にあたる金額)

つまり、総所得金額等が200万円以上ある場合には、医療費の合計額が少なくとも10万円以上でなければ、医療費控除を受ける金額は発生しないということになります。

医療費控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署(住民票がある地域の税務署)に提出しなければなりません。

仮に給与所得者で社内で年末調整を受ける場合でも、年末調整を受けた後に別途、確定申告書を提出しなければなり
ません。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)は確定申告書に添付するか、確定申告を提出する際に提示する必要があります。


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2013年12月13日 金曜日

年末調整について(5)

おはようございます!!

今日はドンヨリなお天気でcloud、おまけに寒いtyphoon、という最悪の金曜日ですね。でも、とりあえず週末です。今週もお疲れ様でしたsign01忘年会等も始まっていると思いますが、今日はその辺で寝ていたら、確実にヤバいと思いますので、早々にきちんと帰ってくださいね(笑)。

さて、今週のテーマ、年末調整も今日が最終日です。

最後に、年末調整に関してすべての従業員が会社に提出を求められ「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」による、配偶者や扶養控除、保険料控除等についてお話します。
 
ちなみにこれらの書類は会社から税務署に提出義務はありませんが、「当然、会社に保管されているもの」として税務調査等では絶対に確認されるものです。      
          
配偶者控除
よく、配偶者が仕事をしているとき、年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができるので、年収103万円までに抑えて仕事をしている、などというお話を聞きます。これは昨日、年末調整の流れの中でお話した、「給与所得者控除」と関連します。          
          
つまり、控除対象配偶者とは、そもそも合計所得(給与所得控除を差し引いた後の所得)が38万円以下である配偶者をいいます。ここで、給与所得控除の額は、年収180万円以下ですと40%となり、この数字が65万円以下の場合は一律65万円となり、  結局、38万円+65万円=103万円、というわけで、年収が給与による収入のみで103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。          

配偶者特別控除         
また、配偶者が103万円以上の収入があっても、141万円未満であれば、103万円~140万円の間でその金額に応じていくらかの控除を受けることができます。          
          
扶養控除
控除対象扶養親族とは、生計を一にする(経済的に養っている)年齢16歳以上の親族で、配偶者控除と同じく、所得(給与所得者であれば、103万円以下)38万円以下の人を言います。

たまに大学生等のお子さんがアルバイトで親の想像を遥かに超える収入を得ていて(年間103万円以上)、何も考えずに扶養控除の対象としていたら、後で税務署から指摘を受け、修正しなければならなくなる。。。などということもあります(私は実際に、クライアントさんでそのようなケースを経験しました)ので、そのあたりは各人、お気を付けください!        
          
保険料控除          
ここでいう保険料とは、以下の4つに大きく分かれます。          
①生命保険料控除          
②地震保険料控除          
③社会保険料控除          
④小規模企業共済等掛金控除          
          
以上が年末調整でできる主な控除です。  他にも生計一親族については控除がありますので、「扶養控除申告書」にはきちんと申告してください。       
          
また、「住宅ローン控除」については、先述のように「初年度」については確定申告をする必要がありますが、1年目以降の控除期間については、初年度の提出時に「住宅借入金等特別控除申告書」というものが対象年度分すべてが送られてきますので、これを毎年、年末調整時に会社に提出すれば、年末調整に反映させることができます。 

以上、ザッと年末調整についてまとめてみました。ぜひ、また参考にしていただければ嬉しいですhappy01


それでは、素敵な週末をお過ごしください。。。



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