事務所 Blog

2013年12月27日 金曜日

医療費控除について(4)

おはようございます!!

今日が仕事納めという会社さんは多いと思います。一年、本当にお疲れ様でした。調子がよかった会社さんも、そうでなかった会社さんもあるとは思いますが、とりあえず、締めくくりです。 来年、またリセットして、新しい挑戦をしていきましょう。私もぜひ頑張っていきたいと思います。

さて、医療費控除のお話も今日で最終です。本日は、「入院に伴う医療費」と「出産に伴う医療費」について見ていきましょう。

まずは、「入院に伴う医療費」です。というより、以下のものについては医療費控除の対象となりませんので、ご注意ください。

1.入院に際し、購入する身の回りのもの(パジャマや洗面具など)
2.医師等に対して医療費以外にするお礼
3.本人や家族の都合で選択した場合の個室の差額ベッド代(ただし、本人都合かどうか、を判断するのは税務署的には難しいとは思うのですが。。。)
4.付添人を別途依頼した場合の付添料は対象となりますが、それ以外の心づけや親族に依頼した場合の費用
5.病院での食事以外の外部から購入した食べ物代

次に、「出産に伴う医療費」です。

1.妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用及び通院費用は控除の対象となります(公共交通を利用した場合の通院費用はメモ等を遺しておいて、まとめてください)
2.入院同様、身の回りのものを購入しても対象外です
3.やはり入院同様、病院の外部から購入した食事も対象外です。

ところで、出産に伴う、ではありませんが、不妊治療にかかる医療費は対象となります。ただし、地方公共団体からの補助金等がある場合は、その金額を差し引いた後(純粋に負担した額)の金額が対象となりますのでお気を付けください。

これで今年のブログは最後になります。
改めまして、年末のご挨拶はさせていただきますね。では。。。



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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