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2013年12月24日 火曜日

医療費控除について

おはようございます!!

多くの方にとっては今週の週末が仕事納めになるのではないかと思います。

皆様にとって、今年はどんな一年だったでしょうか。

今年の反省と来年の目標はぜひ年末~年始にかけてやっておきたいものです。


さて、今年最後の週はこんなテーマでお話したいと思います。

「医療費控除」とは、所得税における控除制度(所得税の税率を掛ける前の「課税所得額」を算定するにあたって引くことができる金額)ですが、この制度を使ったことがない、という方でも、この名称くらいはお聞きになったことがあるのではないでしょうか。

「医療費控除」の概要
自分自身(納税者)や自分と生計を一緒にしている配偶者(扶養控除の対象者には限らない)やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

この場合、医療費の対象となる期間は、その年度(例えば、平成25年度の確定申告であれば、平成25年)の1月1日から、12月31日までの間となります。

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の金額(治療は受けていてもまだ支払っていない場合は対象とならない)から、次の2つの金額を引いたもの

① 保険金で補てんされる部分の金額
生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などのことをいいます。

② 10万円(ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%にあたる金額)

つまり、総所得金額等が200万円以上ある場合には、医療費の合計額が少なくとも10万円以上でなければ、医療費控除を受ける金額は発生しないということになります。

医療費控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署(住民票がある地域の税務署)に提出しなければなりません。

仮に給与所得者で社内で年末調整を受ける場合でも、年末調整を受けた後に別途、確定申告書を提出しなければなり
ません。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)は確定申告書に添付するか、確定申告を提出する際に提示する必要があります。


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投稿者 七野恭子税理士事務所

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