事務所 Blog

2013年12月13日 金曜日

年末調整について(5)

おはようございます!!

今日はドンヨリなお天気でcloud、おまけに寒いtyphoon、という最悪の金曜日ですね。でも、とりあえず週末です。今週もお疲れ様でしたsign01忘年会等も始まっていると思いますが、今日はその辺で寝ていたら、確実にヤバいと思いますので、早々にきちんと帰ってくださいね(笑)。

さて、今週のテーマ、年末調整も今日が最終日です。

最後に、年末調整に関してすべての従業員が会社に提出を求められ「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」による、配偶者や扶養控除、保険料控除等についてお話します。
 
ちなみにこれらの書類は会社から税務署に提出義務はありませんが、「当然、会社に保管されているもの」として税務調査等では絶対に確認されるものです。      
          
配偶者控除
よく、配偶者が仕事をしているとき、年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができるので、年収103万円までに抑えて仕事をしている、などというお話を聞きます。これは昨日、年末調整の流れの中でお話した、「給与所得者控除」と関連します。          
          
つまり、控除対象配偶者とは、そもそも合計所得(給与所得控除を差し引いた後の所得)が38万円以下である配偶者をいいます。ここで、給与所得控除の額は、年収180万円以下ですと40%となり、この数字が65万円以下の場合は一律65万円となり、  結局、38万円+65万円=103万円、というわけで、年収が給与による収入のみで103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。          

配偶者特別控除         
また、配偶者が103万円以上の収入があっても、141万円未満であれば、103万円~140万円の間でその金額に応じていくらかの控除を受けることができます。          
          
扶養控除
控除対象扶養親族とは、生計を一にする(経済的に養っている)年齢16歳以上の親族で、配偶者控除と同じく、所得(給与所得者であれば、103万円以下)38万円以下の人を言います。

たまに大学生等のお子さんがアルバイトで親の想像を遥かに超える収入を得ていて(年間103万円以上)、何も考えずに扶養控除の対象としていたら、後で税務署から指摘を受け、修正しなければならなくなる。。。などということもあります(私は実際に、クライアントさんでそのようなケースを経験しました)ので、そのあたりは各人、お気を付けください!        
          
保険料控除          
ここでいう保険料とは、以下の4つに大きく分かれます。          
①生命保険料控除          
②地震保険料控除          
③社会保険料控除          
④小規模企業共済等掛金控除          
          
以上が年末調整でできる主な控除です。  他にも生計一親族については控除がありますので、「扶養控除申告書」にはきちんと申告してください。       
          
また、「住宅ローン控除」については、先述のように「初年度」については確定申告をする必要がありますが、1年目以降の控除期間については、初年度の提出時に「住宅借入金等特別控除申告書」というものが対象年度分すべてが送られてきますので、これを毎年、年末調整時に会社に提出すれば、年末調整に反映させることができます。 

以上、ザッと年末調整についてまとめてみました。ぜひ、また参考にしていただければ嬉しいですhappy01


それでは、素敵な週末をお過ごしください。。。



「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
       

投稿者 七野恭子税理士事務所

アクセス


大きな地図で見る
〒559-0001
大阪市住之江区粉浜3-10-14
南海本線 住吉大社駅 徒歩3分

詳しくはこちら