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2013年12月11日 水曜日

年末調整について(3)

おはようございます!!

今日は昨日から一転、寒い朝になりましたね。気が付けば、もう12月も1/3が終わりました。本格的な年末に差し掛かってきましたね。さ、今日も気合い入れていきましょう!!


さて、こんな給与所得、源泉所得税、年末調整、といったものについて、改めてここで少し見てみましょう。      
            
基本的に所得税は、1月1日~12月31日までの一年間の所得に対して、累進課税(多ければ、多いほど高い税率が課される制度)により、その所得の額に応じて税率が掛けられ、計算されます。これは法人が決算期を365日、いつ設定してもよいのを比べると全く異なることになります。            
            
所得税については、所得の種類が給与であろうと、事業によるものであろうと、不動産等を売却した場合であろうと、株式による配当や売買によるものであろうと、考え方は全て同じです。つまり所得を得た個人Aさんについての1年間の所得にかかるのです。           
            
そして、所得税の納税対象者のうち、圧倒的多数を占める給与所得者については、「源泉所得税制度」という特殊な方法が採用されています。            
            
すなわち、会社が給与を支払うとき、常に(通常の月ベースの給与であろうと賞与であろうと)源泉所得税として天引きしておき、本人(給与所得者)ではなく、会社が本人に代わって納税してするのです。            
            
このときの源泉税の額は、概算の所得税として、やはりその「支払われる給与の額」及び「扶養親族の数」のみに応じて、計算されます。税務署から支給される「源泉所得税表」や計算式に基づきます。            
            
これが、皆さんが毎月、お給料から天引きされている「源泉所得税」というわけです。   



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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