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2013年12月26日 木曜日

医療費控除について(3)

おはようございます!!

クリスマスも終わり、今日は実質的な仕事納め、そして明日は大掃除。。。などという会社さんも多いのではないか、と思います。さあ、今年の〆もスッキリ終わりましょう!!

本日は、医療費控除の中でも身近で、しかも高額の場合もある「歯科医師の治療を受けた場合の医療費控除について」お話したいと思います。

歯の治療については、保険の効かない「自由診療」によるものや、高価な材料を使う場合もあって、高額な治療代になることがあります。

「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象となりません」

という文言が国税庁のHPには記されています。

じゃあ、例えば、最近いろいろと話題にもなっている、「インプラント」などはどうなのか?と言えば、おそらくこの文言からのみ判断するとダメなんじゃないかな、と思われます。実際、自由診療ですし、何十万円~百万円以上かかる場合もあるからです。

しかし、インプラント治療での医療費において医療費控除の適用を受けている方も大勢いらっしゃいます。

今はどんどんインプラント治療も安価なものも出てきていますし、今のところ、「何万円以上はダメ」といった明らかな規定があるわけではありません。つまり、○と×の線引きが難しいのです。

次に「歯列矯正」についても、やはり高額な治療費になりがちです。これについては、「発育段階の子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正が必要と認められる場合はOK、美容目的はダメ」、とあります。

確かに「審美歯科」等による、あくまで美容目的での治療は医療費控除に入れるのは難しいのかもしれませんが、これも上記のインプラントと同様、どこからどこまでが良くて、どこからがダメなのか、という線引きが曖昧なのです。

私がこれら曖昧なものについて、クライアントさんにお願いするとしたら、「とりあえず、医療費控除の対象に入れておいてください。ただし、ダメって言われたら修正申告しましょう」という感じでしょうか。

ところで、医療費控除の対象となるものは、原則として「この一年中に実際に支払った金額」です。しかし、歯科治療の場合、いわゆる「歯科ローン」や「クレジット」によるものもあります。歯科ローン等については、信販会社が立替えてくれているもので、歯科医師への支払いは終わっている、と考えるのが普通です。よって、この歯科ローンのような場合には、自分ではまだ支払ってなくてもこの一年中の支払に含めるべきである、と考えられます。

ちょっと迷ったときは、どうか税理士にご相談ください!!



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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