事務所 Blog
2013年12月12日 木曜日
年末調整について(4)
おはようございます!!
またまた冷え込んでいますね。今日は本当にお布団から出たくない朝でした(笑)。
でも、身も心も引き締まるような清々しさも感じます。木枯らしに負けないように気合い入れていきましょうね
さあ、今日から年末調整の基本知識のおさらいをしていきましょう
まず、年末調整の対象となるのは、基本的には
①現在の組織に1年間勤務している人
②途中入社で年末まで勤務している人
です。ただし、給与収入が2000万円を超えている方は対象外であり、確定申告の必要があります。
基本的な計算の段取りを言いますと
1.1年間の給与と天引きされた源泉徴収額の合計を出す
2.給与所得控除(給与所得者のいわば、経費に見合うものとして認められる控除額)を引いた額の計算
3.所得控除(扶養控除、配偶者特別控除、保険料控除、基礎控除)を引いた後(課税所得額)の計算
4.課税所得に税率を掛けて「算出所得税額」の計算
5.住宅借入金取得等特別控除との所得税額の計算
6.年税額(5の所得税額に震災復興特別税額の2.1%を加算したもの)の算出
こうして、計算した正確な所得税額と毎月の源泉徴収額の合計を比較し、所得税額が多ければ追加の徴収、逆に源泉徴収額の合計のほうが多ければ還付ということになります。
年末調整とは、そもそも確定申告をいわば、会社の中で簡易的形式により実施しているわけです。ただし、住宅ローン控除を受ける場合の初年度や医療費控除等は年末調整の対象外となっており、別途確定申告を提出する必要があります。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
またまた冷え込んでいますね。今日は本当にお布団から出たくない朝でした(笑)。
でも、身も心も引き締まるような清々しさも感じます。木枯らしに負けないように気合い入れていきましょうね
さあ、今日から年末調整の基本知識のおさらいをしていきましょう
まず、年末調整の対象となるのは、基本的には
①現在の組織に1年間勤務している人
②途中入社で年末まで勤務している人
です。ただし、給与収入が2000万円を超えている方は対象外であり、確定申告の必要があります。
基本的な計算の段取りを言いますと
1.1年間の給与と天引きされた源泉徴収額の合計を出す
2.給与所得控除(給与所得者のいわば、経費に見合うものとして認められる控除額)を引いた額の計算
3.所得控除(扶養控除、配偶者特別控除、保険料控除、基礎控除)を引いた後(課税所得額)の計算
4.課税所得に税率を掛けて「算出所得税額」の計算
5.住宅借入金取得等特別控除との所得税額の計算
6.年税額(5の所得税額に震災復興特別税額の2.1%を加算したもの)の算出
こうして、計算した正確な所得税額と毎月の源泉徴収額の合計を比較し、所得税額が多ければ追加の徴収、逆に源泉徴収額の合計のほうが多ければ還付ということになります。
年末調整とは、そもそも確定申告をいわば、会社の中で簡易的形式により実施しているわけです。ただし、住宅ローン控除を受ける場合の初年度や医療費控除等は年末調整の対象外となっており、別途確定申告を提出する必要があります。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
投稿者 七野恭子税理士事務所