事務所 Blog
2013年12月25日 水曜日
医療費控除について(2)
おはようございます!!
昨日は、クリスマス・イヴ、そして今日はクリスマス、ということで皆さん、どのような時間を過ごしておられるでしょうか。忘年会続きの年末も、昨日・今日あたりは、ゆっくりとご家族や気の合う仲間とパーティを楽しまれた方も多いのではないでしょうか。
さて、年末のお仕事ももう秒読み段階ですね。。。
今日も昨日に引き続き、「医療費控除」についてのお話です。
今日は医療費控除の対象となる医療費について、少し詳しくお話したいと思います。
1.原則は「医師や歯科医師による診療や治療で支払った費用」であることには間違いないのですが、私たちも時々、迷うような事例もいくつかあります。
例えば、病院やクリニックに支払った医療費でも、「健康診断」や「人間ドッグ」といったもの費用は対象となりません。ただし、これらの診断で、実際に病気が見つかり、治療へと進んだ場合には対象となります。
2.治療または療養に必要な医薬品を購入した場合の、いわゆる「お薬代」も対象となります。特に、医師からの処方薬でなくても、一般的な風邪薬や胃薬等も対象となります。
ただし、サプリのような病気の予防や健康増進のための医薬品の購入は対象とはなりません。
3.マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術に対する費用も対象となりますが、あくまで治療を目的としたものであり、体調を整えたり、疲れを癒したり、といったものは対象外となります。
4.保健師さん、看護師さん等に療養上のお世話を依頼した場合の費用も対象となります。ただし、所定の料金の範囲内であって、特別に心づけをしたもの等は含まれません。また、家族や親類縁者といった「身内」へのお礼等も医療費とはならないのでお気を付けください。
5.助産師さんによる分娩の介助費用
6.介護保険制度の下での一定の施設や居宅サービスにおける自己負担分
7.病院等への通院のための交通費や医師等への送迎費、その他医療用具の購入や貸借料
ただし、自家用車による送迎等にかかるガソリン代や駐車料は対象となりません。また、「おむつ代」等については、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
他にも、迷うような事例については明日以降にお話したいと思います。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日は、クリスマス・イヴ、そして今日はクリスマス、ということで皆さん、どのような時間を過ごしておられるでしょうか。忘年会続きの年末も、昨日・今日あたりは、ゆっくりとご家族や気の合う仲間とパーティを楽しまれた方も多いのではないでしょうか。
さて、年末のお仕事ももう秒読み段階ですね。。。
今日も昨日に引き続き、「医療費控除」についてのお話です。
今日は医療費控除の対象となる医療費について、少し詳しくお話したいと思います。
1.原則は「医師や歯科医師による診療や治療で支払った費用」であることには間違いないのですが、私たちも時々、迷うような事例もいくつかあります。
例えば、病院やクリニックに支払った医療費でも、「健康診断」や「人間ドッグ」といったもの費用は対象となりません。ただし、これらの診断で、実際に病気が見つかり、治療へと進んだ場合には対象となります。
2.治療または療養に必要な医薬品を購入した場合の、いわゆる「お薬代」も対象となります。特に、医師からの処方薬でなくても、一般的な風邪薬や胃薬等も対象となります。
ただし、サプリのような病気の予防や健康増進のための医薬品の購入は対象とはなりません。
3.マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術に対する費用も対象となりますが、あくまで治療を目的としたものであり、体調を整えたり、疲れを癒したり、といったものは対象外となります。
4.保健師さん、看護師さん等に療養上のお世話を依頼した場合の費用も対象となります。ただし、所定の料金の範囲内であって、特別に心づけをしたもの等は含まれません。また、家族や親類縁者といった「身内」へのお礼等も医療費とはならないのでお気を付けください。
5.助産師さんによる分娩の介助費用
6.介護保険制度の下での一定の施設や居宅サービスにおける自己負担分
7.病院等への通院のための交通費や医師等への送迎費、その他医療用具の購入や貸借料
ただし、自家用車による送迎等にかかるガソリン代や駐車料は対象となりません。また、「おむつ代」等については、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
他にも、迷うような事例については明日以降にお話したいと思います。
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投稿者 七野恭子税理士事務所