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2013年11月26日 火曜日

遺言書作成のススメ(2)

おはようございます!!

昨日は関西でも少し雨が降ったりしましたが、まだ暖かくて過ごしやすい一日でした。今日は最高気温が昨日に比べると10℃近く下がるところもあるようです。

この寒暖の差にはうんざりですが体調管理には気を付けましょうね。

さて、昨日に引き続き、相続をめぐるトラブル(=争続)の具体的なポイントとしては次のようなものが挙げられます。

1.多くの場合、誰にとっても基本的には「棚ボタ」なので、仮に自分が他の誰かより少ない、という発想が生じたら「なぜ、○○のほうが多いのか?」ということになる場合         
           
2.被相続人の方が生前、例えば兄弟の一人に「○○にはこの財産を引き継いでもらうから」と口約束していたにも関わらず、そうはならなくなったとき、この○○は「いや、親父は自分にこれを渡す、と言ってくれた」ということでもめる場合          
           
3.被相続人のお世話を一番苦労して、してきたのに他の何もしなかった兄弟と同じなの? という疑問が生じる場合
        
4.亡くなった方から、生前、既に××にはたくさん資金が渡っていたはず(または、もっとも可愛がられていたはず)だから等分というのはおかしいのでは? という疑問が生じる場合
           
等々、もめる要素はいくつかに分類されますが、やはり基本は「棚ボタ」であることと、そこに民法による相続財産の規定が入ってくることが主な原因かな、と思います。           
           
そして、多くの場合、被相続人(亡くなられた方)は生前に自分の死後、トラブルが生じることがある程度予測できたとしてもあまり積極的に何もされないのが普通です。           
           
わざわざ生前に何かをして自分が恨まれるようなことはしたくないのか、自分が死んだあとのことまで知らない、ってことか(それは何となく判らないではありませんが(笑))           
           
しかし、本当のところは、いざ相続が始まってから親族間のトラブルを考えると、やはり生前に被相続人となる方がきちんと「遺言書」を遺されることが多くのもめ事を最小限に収める結果になると思います。
           
実際、私の経験上だけで言っても、この「遺言書」がある場合にはもめるケースはほとんどありませんでした。


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投稿者 七野恭子税理士事務所

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