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2013年11月 5日 火曜日

相続税の改正について

おはようございます!!

今年最後の3連休も終わりました。そして、今年もそろそろラスト・スパートをかける時期に差し掛かりました。あと2か月弱。どのようにこの時期を過ごしましょうか?たかが2か月、されど2か月。。。頑張って突っ走ることにしましょう。ただし、昨日、今年の「木枯らし1号」がここ関西にも吹いたそうです。体調管理はしっかりsign01です。

さて、今週は、「相続税の改正」についてのお話をしたいと思います。前半は、相続税の一般的なお話後半は中小企業の事業承継にも関係する「相続における株式の納税猶予」のお話です。

この相続税についても、他の税法と同様、毎年少しずつ見直しが行われ、改正されてきましたが、この平成27年からの改正が特に注目されているのは、改正前から比べて、相続税の申告・納税をしなければならない対象者が大幅に増えることが予想されるからです。

つまり、今まで「相続財産を継承したけど、ウチは相続税がかかるほどではないので申告・納税など関係ありません」と言えていた人々に相続税がかかってくる可能性がある、ということが言えます。

それは、この改正の一番の改正が「相続税の基礎控除」と言われる控除額(相続財産の総額から引くことができる金額)が大幅に減少するからです。

より具体的には、従来の6割(つまり、4割減)となります。

ホームページの「相続税」のところでも、書いていますが、今まで(平成26年末まで)は

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

で計算されています。これでいくと、配偶者と子供二人という典型的な相続人のパターンですと、8,000万円までが相続税がかかりませんでした。

仮に家屋敷が土地と家屋で3,000万円(相続税には相続税法に基づく評価方法があり、取引価格の7割ほどで評価されます)とすると、現預金が5,000万円以下だと、相続税がかからないということになります。

ところが、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方(被相続人といいます)から、相続財産を継ぐ相続人については、この6割、つまり

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。上と同じ例(配偶者と子供二人が相続人)で考えると、4,800万円までが相続税がかからない(それを超える場合は相続税がかかる)ということで、同様に持家の土地と家屋が3,000万円と評価されると、現預金は1,800万円以下だと相続税はかかりませんが、それを超える場合には、課税されることになります。


投稿者 七野恭子税理士事務所

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