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2014年2月 7日 金曜日

確定申告キホンの基本(5)

おはようございます!!

2月に入っての1週目も無事、週末ですね。 今週は寒暖の差が激しくて、そういう意味ではちょっとツラい一週間でしたが、みなさん、元気に乗り切られていますでしょうか。

もし、風邪やインフルエンザに罹ってしまった、という方があれば、ぜひ睡眠をよく取って、早く治してくださいねhappy01

さて、今日も10種類の所得、最後の10番からです。

10.雑所得        
1から9のいずれにも当てはまらない所得       
(年金による所得もこれに入ります)       
(公的・退職年金)       
所得金額=年金収入ー公的年金等控除       
(その他)       
所得金額=収入金額ー必要経費       
        
以上が10種類の所得の全てです。        
        
ほとんどの所得については、何となくご理解いただけると思うのですが、「雑所得」については「いずれにも当てはまらない所得」ということで疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?        
        
しかし、一方で上記のように「年金受給者」がとりあえず、当てはまる、というのはお判りいただけると思います。この「年金受給者」については、3年前から年収400万円以下の方については申告しなくてもよい、ということになりました。      
        
仮にきちんと所得税を計算したら(還付ではなく)納付になってしまう、という場合でも、とりあえず400万円以下(ただし、年金以外の所得が20万円を超えるものがある場合は当てはまりません)であれば、申告義務なし、という訳です。        
        
今週の確定申告キホン編はこの辺で終わりたいと思います!! 



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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