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2014年2月12日 水曜日

確定申告キホンの基本PART2(2)

おはようございます!!

冬季オリンピックが始まりましたね。期待された日本の選手の活躍はなかなか期待通りにはいかない。。。いかに大舞台で日頃の力を出し切ることが難しいかを痛感させられる気がします。

その反面、スノーボードハーフパイプ男子では、十代の彼らが銀、銅メダルを取り、力みのない、その自然体な対応がちょっと羨ましいとさえ思いました。私たち大人が見習うべきところかもしれません。

さて、今日も引き続き、確定申告のお話です。

以下、確定申告により還付申告ができるケースについてお話しましょう。         
         
1.退職した人         
1年の途中で退職し、年末まで再就職していない方(年末調整をしていない方)はたいてい申告することで還付されることになります。        
         
2.所得控除を申告により受ける場合         
  ・医療費控除         
生計を一にする親族(同じ財布で生活している親族)が1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、(通常はその親族の中で最も所得が多い人がすれば得ですが)その10万円を超える金額が(所得が200万円未満の場合は所得の5%)控除されます。        
         
ここで、ご注意いただきたいのは、「10万円を超える金額の税額が戻ってくるのではなく、税額を計算する前の課税所得から引かれる」ということです。        
         
つまり、10万円を超える金額が仮に5万円だったとすると、課税所得から5万円が引かれるので、元々の所得の大きさにより税率が変化するので、金額は変わりますが、もし10%の税率の方なら、5万円の10%、5000円が戻ってくる、というワケです。        
         
また、これも相談会場などでたまにあることなのですが、一生懸命医療費の領収書を整理して、計算し、10万円以上あった、と思って源泉徴収票を見てみると、例えば、住宅ローン控除などが使われていて既に所得税が発生していない、という場合があります。        
         
もちろん、「還付」というのは、納付している所得税を返してもらう、という行為であって、元々納付していないものは返ってきません。        



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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