事務所 Blog

2013年12月13日 金曜日

年末調整について(5)

おはようございます!!

今日はドンヨリなお天気でcloud、おまけに寒いtyphoon、という最悪の金曜日ですね。でも、とりあえず週末です。今週もお疲れ様でしたsign01忘年会等も始まっていると思いますが、今日はその辺で寝ていたら、確実にヤバいと思いますので、早々にきちんと帰ってくださいね(笑)。

さて、今週のテーマ、年末調整も今日が最終日です。

最後に、年末調整に関してすべての従業員が会社に提出を求められ「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」による、配偶者や扶養控除、保険料控除等についてお話します。
 
ちなみにこれらの書類は会社から税務署に提出義務はありませんが、「当然、会社に保管されているもの」として税務調査等では絶対に確認されるものです。      
          
配偶者控除
よく、配偶者が仕事をしているとき、年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができるので、年収103万円までに抑えて仕事をしている、などというお話を聞きます。これは昨日、年末調整の流れの中でお話した、「給与所得者控除」と関連します。          
          
つまり、控除対象配偶者とは、そもそも合計所得(給与所得控除を差し引いた後の所得)が38万円以下である配偶者をいいます。ここで、給与所得控除の額は、年収180万円以下ですと40%となり、この数字が65万円以下の場合は一律65万円となり、  結局、38万円+65万円=103万円、というわけで、年収が給与による収入のみで103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。          

配偶者特別控除         
また、配偶者が103万円以上の収入があっても、141万円未満であれば、103万円~140万円の間でその金額に応じていくらかの控除を受けることができます。          
          
扶養控除
控除対象扶養親族とは、生計を一にする(経済的に養っている)年齢16歳以上の親族で、配偶者控除と同じく、所得(給与所得者であれば、103万円以下)38万円以下の人を言います。

たまに大学生等のお子さんがアルバイトで親の想像を遥かに超える収入を得ていて(年間103万円以上)、何も考えずに扶養控除の対象としていたら、後で税務署から指摘を受け、修正しなければならなくなる。。。などということもあります(私は実際に、クライアントさんでそのようなケースを経験しました)ので、そのあたりは各人、お気を付けください!        
          
保険料控除          
ここでいう保険料とは、以下の4つに大きく分かれます。          
①生命保険料控除          
②地震保険料控除          
③社会保険料控除          
④小規模企業共済等掛金控除          
          
以上が年末調整でできる主な控除です。  他にも生計一親族については控除がありますので、「扶養控除申告書」にはきちんと申告してください。       
          
また、「住宅ローン控除」については、先述のように「初年度」については確定申告をする必要がありますが、1年目以降の控除期間については、初年度の提出時に「住宅借入金等特別控除申告書」というものが対象年度分すべてが送られてきますので、これを毎年、年末調整時に会社に提出すれば、年末調整に反映させることができます。 

以上、ザッと年末調整についてまとめてみました。ぜひ、また参考にしていただければ嬉しいですhappy01


それでは、素敵な週末をお過ごしください。。。



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2013年12月12日 木曜日

年末調整について(4)

おはようございます!!

またまた冷え込んでいますねtyphoon。今日は本当にお布団から出たくない朝でした(笑)。

でも、身も心も引き締まるような清々しさも感じます。木枯らしに負けないように気合い入れていきましょうねsign03


さあ、今日から年末調整の基本知識のおさらいをしていきましょうhappy01

まず、年末調整の対象となるのは、基本的には          
          
①現在の組織に1年間勤務している人          
途中入社で年末まで勤務している人          
          
です。ただし、給与収入が2000万円を超えている方は対象外であり、確定申告の必要があります。          
          
基本的な計算の段取りを言いますと          
1.1年間の給与と天引きされた源泉徴収額の合計を出す          
2.給与所得控除(給与所得者のいわば、経費に見合うものとして認められる控除額)を引いた額の計算          
3.所得控除(扶養控除、配偶者特別控除、保険料控除、基礎控除)を引いた後(課税所得額)の計算          
4.課税所得に税率を掛けて「算出所得税額」の計算          
5.住宅借入金取得等特別控除との所得税額の計算          
6.年税額(5の所得税額に震災復興特別税額の2.1%を加算したもの)の算出          
          
こうして、計算した正確な所得税額と毎月の源泉徴収額の合計を比較し、所得税額が多ければ追加の徴収、逆に源泉徴収額の合計のほうが多ければ還付ということになります。          
          
年末調整とは、そもそも確定申告をいわば、会社の中で簡易的形式により実施しているわけです。ただし、住宅ローン控除を受ける場合の初年度医療費控除等は年末調整の対象外となっており、別途確定申告を提出する必要があります。  



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2013年12月11日 水曜日

年末調整について(3)

おはようございます!!

今日は昨日から一転、寒い朝になりましたね。気が付けば、もう12月も1/3が終わりました。本格的な年末に差し掛かってきましたね。さ、今日も気合い入れていきましょう!!


さて、こんな給与所得、源泉所得税、年末調整、といったものについて、改めてここで少し見てみましょう。      
            
基本的に所得税は、1月1日~12月31日までの一年間の所得に対して、累進課税(多ければ、多いほど高い税率が課される制度)により、その所得の額に応じて税率が掛けられ、計算されます。これは法人が決算期を365日、いつ設定してもよいのを比べると全く異なることになります。            
            
所得税については、所得の種類が給与であろうと、事業によるものであろうと、不動産等を売却した場合であろうと、株式による配当や売買によるものであろうと、考え方は全て同じです。つまり所得を得た個人Aさんについての1年間の所得にかかるのです。           
            
そして、所得税の納税対象者のうち、圧倒的多数を占める給与所得者については、「源泉所得税制度」という特殊な方法が採用されています。            
            
すなわち、会社が給与を支払うとき、常に(通常の月ベースの給与であろうと賞与であろうと)源泉所得税として天引きしておき、本人(給与所得者)ではなく、会社が本人に代わって納税してするのです。            
            
このときの源泉税の額は、概算の所得税として、やはりその「支払われる給与の額」及び「扶養親族の数」のみに応じて、計算されます。税務署から支給される「源泉所得税表」や計算式に基づきます。            
            
これが、皆さんが毎月、お給料から天引きされている「源泉所得税」というわけです。   



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2013年12月10日 火曜日

年末調整について(2)

おはようございます!!

昨夜は雷の音で目が覚めました。ここのところ、比較的いいお天気sunが続いていましたが、今朝は雨ですねーrain。気温のほうはそう低くないようですが、クルマの運転等、お気を付けくださいsign01

さて、本日も年末調整のお話、行きますsign03

私は「源泉所得税」というシステムは、国家にとって、ずいぶんメリットのある制度だと思っています。    
             
なぜなら、国は、本来自ら申告書の回収、税金の徴収、といったことをしなければならないのに、その業務をほとんど全て会社に丸投げしているからです。

そのことにより、まず回収率が高まります(だって、皆さん否応なしに天引きされるでしょう?)  。             
                  
さらに「徴収」を会社に代行させているワケですから、その事務費も浮いているはずです。
                  
ちなみに、もし会社がきちんと源泉徴収義務を果たさなかったら(つまり、給与を支払っているにもかかわらず、きちんとその社員から源泉所得税を徴収せず、会社も税務署に納付しなかった場合)、会社の税務調査で当然、指摘を受け(仮に既に退職している社員の所得税であっても)、きちんと納付されるように厳しく追及されます(当然、通常は最終的に納税されるまで) 。                
                  
しかし、一方で「源泉納付制度」の大きなデメリットは、自分がどれほどの所得税を納付しているか、という意識が薄いため、その使い道(国政)に対する関心も薄くなりがちなのではないか、ということです。                  
                  
仮に毎年、確定申告をして自分の払う税金としっかり向き合えば(自分はこんなにも税金を払っているんだ、という意識が強くなれば)、多分、「もっとしっかり考えて使ってくれなければ困る!!」と政府に対して厳しくなり、投票率も増えるupのでは、と私は思っているのですが、皆さんはどう思われますかsign02  


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2013年12月 9日 月曜日

年末調整について

おはようございます!!

さて、師走に突入して、早2週目を迎えました。  
           
今月末が決算月という会社も多いと思います。会社によっては決算期はまちまちですが外資系では特に12月末が多いようで、皆さん一年の締めに大忙しのところもあると思います。             
             
さて、今週は12月といえば「年末」。というわけで「年末調整」についてあれこれお話したいと思います。             
             
社員の皆さんにとって、「年末調整」は多少なりとも還付がある、ちょっと嬉しいことかもしれません。会社の給与事務をされている部署では「あー、また忙しい(面倒?)季節だなあ、という感じでしょうか。             
             
日本では給与所得については、皆さん当たり前のように「給与からの天引き」という形で毎月「源泉所得税」が徴収されています。

残念ながら、この天引きについては、もらう側(社員側)に選択の余地はありません。また、社会保険料等と一緒に徴収されているので、給与明細をきちんとチェックされている方はお判りでしょうが、合計でどれくらいの額が引かれているかはお判りでも、案外、自分が源泉所得税として毎月いくら天引きされていて、社会保険料としていくら天引きされているか、その内訳についてはあまり気にも留めていない方も多いのではないでしょうか。             
             
ところで、こうした給与所得について「源泉」というシステムを採っているか、どうかは国によって異なっており、ちなみにアメリカは源泉所得税のシステムではなく、各人がそれぞれ申告(日本でいえば「確定申告」ですね)をするように決められています。  
     


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